個人向け相談

<個人向け支援業務>

1)金融商品取引の被害に関わる法律相談

証券検査官に任官し、金融商品取引業者への検査を行った経験、証券会社への出向経験、数々の金融商品ファンド等の組成、運用、コンプライアンス支援等、金融取引法務に長年携わっているという経験から、金融商品取引及び金融商品取引業者の体質、実態等について、深い理解を有しています。これらの経験を活かして、クライアント様へは、適正なコンプライアンス態勢の確立に向けた法的支援、助言等を行っておりますが、クライアント様以外の金融商品取引業者においては、十分なコンプライアンス態勢ができていない業者も多々ありあます。そうした業者が、高齢者や取引経験の少ない投資家様に、時として違法な金融商品を販売したり、十分な商品説明を行わないまま高額の金融商品を販売している事例が見受けられます。そのため、被害者救済支援の一環として、個人の方でも投資被害に遭われた方については、損害回復に向けて、個別に相談をお受けしております(但し、顧問先金融商品取引業者への被害回復等の相談は、利益相反になるためお受けできません。)。

<業務内容及び料金(実費及び消費税別途)>
①被害内容の把握(法律相談)
 ・ 初回無料(但し、セカンドオピニオンを求められた場合には、資料検討及び面談時間について、30分につき5000円をいただきます。)
・2回目以降は、30分につき、5000円。

②被害回復に向けた調査・計画立案・証拠収集
  ・受任から、内容証明書等の発送、一連の証拠収集及び被害回復に向けた計画の策定を行います。
30万円(原則)
※証拠収集の結果、法的手段に至らない場合でも、上記費用が掛かることにご留意ください。なお、裁判に至った場合には、着手金に充当させていただきます。

③証拠保全(必要に応じて。)
 30万円~(※同様)

④裁判(金融ADR、調停、訴訟提起等)、示談
  以下は、原則であり、事件の難易度等に応じて、相談の上、変更させていただくことがございます。

【訴訟(第1審)の場合】  
(着手金)事件の経済的利益の額が、
300万円以下の部分…8%
300万円を超え、3000万円以下の部分…5%
3000万円を超え、3億円以下の部分…3%
3億円を超える部分…2%
 (成功報酬)  事件の経済的利益の額が、 

300万円以下の部分…16%
300万円を超え、3000万円以下の部分…10%
3000万円を超え、3億円以下の部分…6%
3億円を超える部分…4% 

【金融ADR、調停、示談の場合】
訴訟の着手金及び成功報酬の3分の2となります。
 金融ADR、調停、示談が不調に終わり、訴訟に移行した場合の着手金は訴訟の着手金に充当致します。

★詳細は、面談時にご説明致します。

2)その他の法律相談
  お問い合わせ内容を確認したうえで、相談をお受けすることが適切と判断した場合には、メール又はお電話でご連絡させていただきます。 

<相談・支援手順(個人の方)>

1.本サイトの「お問い合わせ」から、お名前、メールアドレス、電話番号を記載し、「メッセージ」欄に、相手方の会社名(氏名)等を記載のうえ、まずは、メッセージを送信してください。
2.当方で、利益相反がないかのチェックをさせていただき、相談をお受けすることが可能な場合には、メール又はお電話にて、相談内容の概略をお聞きさせていただきます。
3.その上で、ご相談をお受けするのが適切と判断した場合には、メール又は電話にて、ご面談又は打合せの流れについて、ご説明させていただきます。
4.遠隔地の相談者様の場合には、まずはZOOM等による面談をご案内させていただくこともございます。
5.電話でのご相談の予約もお受け致しますが、原則として、上記の手順に従い、対応させていただきます。
 (なお、個人情報は法律相談に対応するために取得し、個人情報保護法に則って取扱い致します。)